相続した家、何から考えればいいか
親などから家を相続することになったとき、多くの方が「何から手をつければいいのか分からない」という状態に陥ります。感情的な整理がつかないうちに、法律上の期限が迫ってくることもあります。この記事では、相続した家についての選択肢と、判断までの流れを整理します。
まず押さえておきたい期限:相続放棄は3ヶ月以内
相続には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」という3つの選択肢があり、相続の開始を知った時から3ヶ月以内(熟慮期間) に、放棄または限定承認を選ぶ場合は家庭裁判所への申立てが必要です。この期間内に何も手続きをしなければ、自動的に単純承認(プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する)をしたものとみなされます。
「家はいらないが、他に借金などマイナスの財産がないか分からない」という場合は、この期限内に相続財産の調査を行い、必要であれば専門家(弁護士・司法書士)に早めに相談することが重要です。家をどう活用するかを考えるのは、この期限をクリアしてからの話になります。
相続した家の主な選択肢
相続放棄をしない(=家を相続する)と決めた場合、家の扱いについては、大きく分けて以下の選択肢があります。
- 自分や家族が住む:実家に戻る、または子世代が住み継ぐ
- 売却する:まとまった資金にする
- 賃貸に出す:収入源として維持する
- 活用する:貸し会議室・レンタルスペース・民泊など
- 当面そのままにする:結論を先延ばしにする(ただしリスクを伴います)
それぞれの判断基準については、立地・家族の意向・資金ニーズ・物件との距離などを軸に、以下の記事で詳しく整理しています。

「そのままにする」ことのリスクについては、こちらもあわせてご覧ください。

相続人が複数いる場合の注意点
兄弟姉妹など相続人が複数いる場合、家の扱いを決める前に遺産分割協議(相続人全員で遺産の分け方を話し合うこと)が必要になります。
このとき注意したいのが、家を「共有名義」のまま相続してしまうケースです。一見、円満に解決したように見えますが、共有名義には次のような課題があります。
- 売却や賃貸、リフォームなどの重要な決定に、共有者全員の同意が必要になる
- 共有者の一人が亡くなると、その持分がさらにその相続人に分散し、権利関係がどんどん複雑になっていく
- 誰も住まず、誰も管理しないまま「とりあえず共有」にしておくと、結果的に空き家放置と同じ状態になりやすい
将来的なトラブルを避けるためにも、共有名義にする場合は、誰がどう管理・活用するかを事前に話し合っておく、あるいは代表者一人の単独名義にして代償金を払うといった方法も検討の余地があります。この点は、相続に詳しい司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。
相続登記も忘れずに
家をどう扱うにせよ、**相続登記(名義変更)**は避けて通れません。2024年4月から相続登記が義務化されており、相続を知った日から3年以内に申請しないと、過料の対象になる可能性があります。売却するにも賃貸に出すにも、まずは名義を明確にしておく必要があります。
決めるまでの間、何もしなくていいわけではない
結論が出るまで時間がかかるのは自然なことですが、その間も最低限の管理は必要です。
- 定期的な換気・通水(水道管の劣化防止)
- 郵便物の確認、庭木・雑草の手入れ
- 近隣への配慮(倒壊の危険がないかなど)
自分で管理に通うのが難しい場合は、空き家管理サービスを利用するという方法もあります。専門の管理サービスを継続契約するほどではない、庭の草むしりなど単発の作業だけを依頼したい場合は、タイミーや主婦JOBのようなスポットワークアプリで単発の作業者を募集するという手軽な方法もあります。「決めるまでの間、放置してしまっている」という状態そのものが、資産価値の低下や近隣トラブルにつながることは、前述の記事でも触れた通りです。
専門家に相談すべきタイミング
以下のようなケースでは、早めに専門家に相談することをおすすめします。
- 相続財産にプラスかマイナスか分からない財産(借金など)が含まれている可能性がある → 弁護士・司法書士(3ヶ月の期限に注意)
- 相続人が複数いて、意見がまとまりそうにない → 弁護士(遺産分割協議のサポート)
- 相続登記の手続き自体が分からない → 司法書士
- 売却時の税金(譲渡所得税など)が気になる → 税理士
売却を選択肢に入れる場合、一括査定サービスの選び方も参考にしてください。

まとめ
- 相続放棄・限定承認を検討する場合は、相続を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所への申立てが必要
- 相続後の主な選択肢は「住む・売る・貸す・活用する・そのままにする」の5つ
- 相続人が複数いる場合、共有名義にすると将来的なトラブルの火種になりやすい
- 相続登記は2024年から義務化されており、名義の整理は早めに行う
- 判断が決まるまでの間も、最低限の管理は必要

